トレーラーハウスでホテルを開業!必要な許可を注意点と合わせて解説


トレーラーハウスでホテルを開業したい!まずはどんなことを知っておけばいいの?



トレーラーハウスでホテルを開業するときには何に気をつけたらいいのだろう?
さまざまな場所に設置できるトレーラーハウスでホテル事業を始めようと考えたとき、このようなお悩みを抱える方も多いでしょう。
そこで本記事では、トレーラーハウスでホテルを開業するときに必要な許可や注意点を解説しますので、ぜひご覧ください。
トレーラーハウスでホテル業を始めるには「旅館業法」の許可が必須


トレーラーハウスでホテル業を始めるには、「旅館業法」にもとづく営業許可を得なければなりません。
「旅館業法」とはトレーラーハウスに限らず、「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」をする場合に適用される法律です。(出典:厚生労働省「旅館業法の概要」)
施設の利用時に寝具を使用し、なおかつ以下のような宿泊料と見なされる費用を受け取る場合に「旅館業法」が適用されるので、トレーラーハウスでホテル業をするのであれば許可が必要となります。
「旅館業法」については営業形態ごとに種別があるため、次の章から詳しく解説していきます。
トレーラーハウスでホテル業を始める!旅館業法における旅館業の種別


トレーラーハウスでホテル業を始めるにあたって必要な旅館業法の許可は、以下3つの種別に分かれています。
- 簡易宿泊所営業
- 下宿営業
- 旅館・ホテル営業
それぞれ要件は異なりますが、どの旅館業の種別であっても、都道府県知事からの許可が必要です。
順番に見ていきましょう。
簡易宿泊所営業
簡易宿泊所営業とは宿泊場所を複数人で共用する宿泊施設の営業に必要な許可で、使用設備において以下のような基準を満たさなければなりません。
- 客室の延床面積は33平方メートルである(宿泊者が10人未満であれば3.3平方メートル×宿泊者数)
- 階層式寝台は上下段の間隔を1m以上にする
- 換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を整える
- 近隣に公衆浴場がなければ入浴設備を整える
- 洗面設備を用意する
- トイレを適切な数設置する
- 都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合させる
たとえば以下のようなコンパクトな宿泊施設を検討しているのであれば、簡易宿泊所営業の許可を得ましょう。
- ゲストハウス
- 山小屋
- ペンション
下宿営業
下宿営業は1か月以上の連泊に対応できる宿泊施設に必要な許可で、施設構造は以下のような基準を満たす必要があります。(出典:e-Gov法令検索「旅館業法施行令 第一条 3」)
- 換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を整える
- 近隣に公衆浴場がなければ入浴設備を整える
- 洗面設備を用意する
- トイレを適切な数設置する
- 都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合させる
「簡易宿泊所営業」と比較するとおわかりいただけるように、下宿営業の施設構造の基準は比較的緩く、広さは決められていません。
ただし1か月以上の施設の貸し出しという点では、一般的な宿泊施設と異なると理解しておきましょう。
また下宿というと、学生下宿を思い浮かべる方は多いかもしれません。
しかし旅館業法における下宿とは清掃のような衛生面の維持を営業者がおこなうので、自身で部屋の管理をする学生下宿とは異なります。
アパートを貸し出す場合も同様といえ、あくまでも部屋の衛生維持を誰がするかが下宿営業の適用となるかのポイントです。
以下のようなケースでは下宿営業の許可を得て営業する必要があるので知っておきましょう。
- 工事関係者向け宿泊施設:大規模な公共工事のとき1か月以上宿泊する施設
- 特定用途向け宿泊施設:ビジネスや研修などで1か月以上宿泊する施設
旅館・ホテル営業
簡易宿所営業および下宿営業に該当する営業法以外は、すべて旅館・ホテル営業の許可が必要です。
以下は旅館業法施行令 第一条で定められた、旅館・ホテル営業における構造設備の基準です。
- 客室の延床面積は7平方メートルである(寝台をおく場合は9平方メートル以上)
- 受付カウンターや身元確認用の設備など厚生労働省が定めた基準を満たしている
- 換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を整える
- 近隣に公衆浴場がなければ入浴設備を整える
- 洗面設備を用意する
- トイレを適切な数設置する
- 学校や病院などの近くにある場合は視線を遮る設備を設置する
- 都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合させる
旅館・ホテル営業ではほかの旅館業の種別と比較して、客室の延床面積の広さや受付設備の有無などが細かく決められています。
以前は客室数の制限がありましたが2018年の改正で撤廃されたため、トレーラーハウスにおけるホテル営業においても旅館・ホテル営業の許可を取得できます。
たとえば以下のような宿泊施設の営業を考えているのであれば、旅館・ホテル営業の許可を取得しましょう。
- 観光ホテル
- リゾートホテル
- ビジネスホテル
- 温泉旅館
トレーラーハウスでホテル業をするときに必要となり得る許可


トレーラーハウスでホテル業をするとき、旅館業の種別の許可以外にも以下のような許可が必要になる場合があるので知っておきましょう。
- 飲食店営業許可
- 公衆浴場許可
順番に解説します。
飲食店営業許可
トレーラーハウスでホテル業をするとき、顧客へ食事や飲みものの提供をするのであれば、飲食店営業許可が必要です。
飲食店営業許可を得るには規模や営業時間によっても異なりますが、最低限以下2つの条件を満たす必要があります。
飲食店営業許可を得る条件 | 詳細 |
---|---|
食品衛生責任者の設置 | 栄養士や調理師などの資格保有者や規定された講習会の受講者を設置する |
営業許可証の取得 | 保健所に申請して取得するホテルで調理した食事の提供や酒類の提供ができる |
万が一無許可で食事や飲みものを提供すれば、顧客の安全性に影響を及ぼすだけでなく、懲役や罰則といったリスクをともないます。
トレーラーハウスでホテル業を行うときに食事や飲みものを提供するのであれば、必ず飲食店営業許可を得ましょう。
公衆浴場許可
トレーラーハウスの客室だけでなく、宿泊客以外も入浴できる浴場を設けるのであれば、公衆浴場許可が必要です。
公衆浴場許可を受けるには都道府県知事からの許可が必要となるので、営業所所在地を管轄する保健所に相談しましょう。
無許可で日帰り温泉のような浴場を設けると、6か月以下の懲役または1万円以下の罰金となります。
トレーラーハウスでホテル業をおこなうにあたり、宿泊客以外も入浴できる浴場を検討するのであれば、公衆浴場許可を必ず得ましょう。
トレーラーハウスでホテル業を開始するときの注意点
最後に、トレーラーハウスでホテル業を開始するときの注意点を以下2つ解説します。
- トレーラーハウスが車両であることを踏まえて要件を確認する
- トレーラーハウスにインフラを接続する
順番に見ていきましょう。
トレーラーハウスが車両であることを踏まえて要件を確認する
トレーラーハウスでホテル業を開始するときは車両であることを踏まえて、要件を以下のような行政機関へ確認しましょう。
行政機関 | 確認すること |
---|---|
行政 | トレーラーハウスの種類によっては車両として設置できない場合があるほか、建築物に該当しないと認められるか確認する |
保健所 | 旅館業許可の申請をするにあたって、車両としての要件を確認する。 |
消防署 | 一般的に車両は防火管理に関する消防法の適用外だが、地域により異なるため確認する。 |
そもそも車両として設置できなければ、トレーラーハウスでホテルを開業する税制面のメリットが薄れ、設置場所の自由度も狭まってしまうので行政への確認は必須です。
また車両か建築物かによって申請内容が異なってくる可能性があるため、保健所や消防署へもトレーラーハウスでホテルを開業する要件を確認しましょう。
トレーラーハウスでホテルを開業するメリットについては、以下の記事で詳しくお伝えしていますので、ぜひご覧ください。


トレーラーハウスにインフラを接続する
各種旅館業法による許可を得るには、トレーラーハウスが電気や水道などのインフラに接続されていなければなりません。
「トレーラーハウスでホテル業を始める!旅館業法における旅館業の種別」にてお伝えしたように、適切な数のトイレや洗面設備を整えておく必要があるからです。
もちろんトレーラーハウス内にトイレや洗面設備をそろえてもいいですし、ホテル敷地内に設置した複数の建物をまとめて申請できるので、トイレ棟やシャワー棟などに分ける方法もあります。
どのような形態のホテルにするか考慮しながら検討しましょう。
以下の記事ではトレーラーハウスの内装やトイレ、できることなどを解説していますので、参考にしてください。






トレーラーハウスでホテル業を始めるならパークホームズへ


本記事では、トレーラーハウスでホテル業を始めるために必要な許可や注意点などを解説しました。
トレーラーハウスでホテルを開業するには、旅館業法の許可が必要です。
簡易宿泊所営業と下宿営業、旅館・ホテル営業の3つの種別のなかから、構想にあった許可を得ましょう。
また弊社パークホームズの提供しているトレーラーハウスは、ホテルとしての使用実績が多数ございます。
「まずはトレーラーハウス自体がどんな感じか聞いてみたい!」「開業したホテルの雰囲気ってどう?」などさまざまなご質問にお答えできますので、ぜひご相談ください。