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トレーラーハウスは固定資産税がかかるの? お得な税制面やメリット・デメリット

トレーラーハウスって、固定資産税がかからないって聞いたけど本当?

本記事ではこのような疑問をお持ちの方へ、トレーラーハウスにかかる固定資産税について詳しく解説しています。

固定資産税だけでなく、トレーラーハウスにかかわるお得な税制面やメリット・デメリットもあわせてお伝えしますので、ぜひご覧ください。

目次

トレーラーハウスの固定資産税はかからない? その他の税金もあわせてチェック

シャーシという車台の上に住宅を載せた構造をもつトレーラーハウスは、セカンドハウスやオフィスなど、幅広い用途があります。

たとえトレーラーハウスを住まいとして利用しても、【車両】の条件を満たしていれば固定資産税はかかりません。

またトレーラーハウスに関連する税金として、以下2つが挙げられます。

不動産取得税とは地方税のひとつで、土地や建物を購入した場合に一度だけ都道府県から課税されます。

  • 不動産取得税
  • 自動車税

自動車税は、自動車の取得者にかかる税金です。

固定資産税と同じく不動産取得税はかからず、自動車税も種類によってはトレーラーハウスには不要です。

ここからは、トレーラーハウスを購入した場合に発生する税金の詳細を、見ていきましょう。

トレーラーハウスは【車両】なので固定資産税・不動産取得税がかからない

【建物】に対して発生する税金のため、固定資産税や不動産取得税は【車両】であるトレーラーハウスには発生しません。

固定資産税と不動産取得税は、以下の計算式で表されます。

  • 固定資産税=評価額×税率1.4%
  • 不動産取得税=評価額×税率4%

評価額は、不動産の状況によって変動する値であり、もし評価額が数千万円の住宅を購入した場合、多額の税金を支払わなければなりません。

しかし同じように住まいとして利用できるトレーラーハウスを購入しても、税金の支払いは不要なのでかなりお得といえるでしょう。

注意点として、土地に関する固定資産税を忘れてはいけません。

建物のある土地は、軽減措置として固定資産税が安くなります。

しかしトレーラーハウスの場合、設置面は更地扱いとなり軽減措置はないため、建物がある場合と比較して土地の固定資産税は高くなるでしょう。

また以下のようにトレーラーハウスの設置状況によっては、【建物】に該当して固定資産税や不動産取得税が発生します。

  • ウッドデッキをトレーラーハウスに固定した
  • 水道の配管を固定した
  • トレーラーハウスのタイヤを外した
  • トレーラーハウスが公道へ移動できない

このほかにも、トレーラーハウスの利用目的が事業用の場合、固定資産税(償却資産)の支払いが必要です。

トレーラーハウスが【建物】にならないよう設置するには、以下の条件を意識しましょう。

  • いつでもすぐに移動できる
  • 水やガス・電気などライフラインを特殊な工具なしで着脱できる
  • 公道を法に準じて移動できる

これら3つの【車両】としての条件を守り、個人的なものとしてトレーラーハウスを設置すると、固定資産税や不動産取得税が発生せず、税制面において非常にお得といえるでしょう。

トレーラーハウスは大きさによって自動車税がかかる

トレーラーハウスは、大きさによって車検付トレーラーハウスと大型トレーラーハウスに分けられます。

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車検付トレーラーハウス大型トレーラーハウス
サイズ保安基準第2条の制限内
車長12,000mm車幅2,500mm車高3,800mm
保安基準第2条の制限を超えた大きさ
公道走行の条件ナンバープレートの交付書類の交付基準緩和認定特殊車両通行許可
税金自動車税環境性能割重量税なし

車検付きトレーラーハウスは、自動車と同じ扱いになります。

そのため自動車に関する税や自賠責保険などを納める必要がありますが、いつでも公道を走れます。

続いて大型トレーラーハウスの場合を見ていきましょう。

大型トレーラーハウスは車に関する税金を納める必要がなく、税制面で優遇されている一方、基準緩和認定と特殊車両通行許可を取得しなければ公道を走行できません。

このように、税制面と移動性が両者で異なります。

税金の違いだけでなく、トレーラーハウスのメリットである移動性も考慮したうえで、トレーラーハウスの種類を検討しましょう。

【車両扱い】と【建物扱い】によって変わるトレーラーハウスにかかる税の違い

トレーラーハウスを【車両】と【建物】、どちらとして扱うかによって異なる税金について、以下にまとめました。

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車両の場合建物の場合
車検付トレーラーハウス大型トレーラーハウス
固定資産税××
土地にかかる固定資産税の軽減措置××
不動産取得税××
自動車にかかわる税自動車税環境性能割重量税××

前述したように【建物扱い】の場合は、トレーラーハウスを購入すると固定資産税や不動産取得税が発生しますが、自動車に関する税金は不要です。

また【建物扱い】の場合のみ、土地に対する固定資産税の軽減措置があります。

一方【車両扱い】にすると、トレーラーハウスの種類にかかわらず固定資産税・不動産取得税はかかりませんが、大きさによって自動車に関する税金を納める必要があります。

このように【建物】・【車両】どちらとして扱うかによって発生する税金が異なるので、トレーラーハウスの購入前に確認しておきましょう。

固定資産税をトレーラーハウスと比較! 混同されやすいキャンピングカーやコンテナハウスとの違い

イメージが似ているキャンピングカーやコンテナハウスと、トレーラーハウスはどのように違うのかわからない方も多いでしょう。

これらの場合は固定資産税にどのような違いがあるのか、ほかの税や特徴を含めて以下にまとめました。

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トレーラーハウス
キャンピングカー
コンテナハウス

法律上の分類車両車両建物
固定資産税××
自動車に関する税△(種類に応じて)×
エンジン××
移動性×
拡張性×

トレーラーハウスとキャンピングカーの主な違いは、エンジンの有無です。

しかし法律上の分類はどちらも【車両】なので、固定資産税がかかりません。

トレーラーハウスとコンテナハウスの違いは、【車両】か【建物】かです。

構造は似ていますが、コンテナハウスにはタイヤがなく地面に固着させるため、いつでも移動できるトレーラーハウスとは法律上の分類が異なります。

そのため【建物】であるコンテナハウスは、固定資産税を納めなければなりませんが、自動車に関する税は不要です。

このように、【車両】であるか【建物】であるかによって固定資産税が発生するか否かを含め、税制面は変わります。

ただしいろいろな場所への移動性や、2階建てにしたり内装のアレンジをしたりできるかなど、特徴はそれぞれ異なります。

購入の際はあらゆる面に目を向けて、比較検討するといいでしょう。

トレーラーハウスは固定資産税のほかにも購入を左右するメリット・デメリットがある

ここまで、固定資産税を含めたトレーラーハウスの税制面についてお伝えしました。

固定資産税がかからないだけでなく、トレーラーハウスには多くのメリットがあります。

最後は、トレーラーハウスのメリット・デメリットについてお伝えします。

トレーラーハウスのメリット

トレーラーハウスのメリットには、以下が挙げられます。

  • いつでも移動できる        
  • 住む場所を自由に選べる        
  • 一般的な住宅と同じように生活できる 

「別の場所へ移住したい」

「ほかの地で事業をしたい」

こんなとき、タイヤのあるトレーラーハウスならいつでも移動できるので、土地に縛られることはありません。

また車両扱いなので、建物が許可されていない農地や市街化調整区域でも、許可さえ得られれば設置できます。

電気や水道などのライフラインはもちろん、トレーラーハウスは一般住宅と変わらない内装を施せるので車両のようには感じないでしょう。

このように固定資産税が発生しないコスト面のメリットだけでなく、トレーラーハウスにはさまざまな魅力があります。

トレーラーハウスのデメリット

トレーラーハウスのデメリットには、以下が挙げられます。

  • 移動時の費用が高い        
  • 移動時に狭い道を通る場所への設置が難しい        
  • 地盤を考慮して設置しなければならない 

トレーラーハウスは移動の際に牽引する必要があり、自分でできなければ業者へ依頼する必要があるので、距離に応じて十万円単位で費用が発生します。

またトレーラーハウスが道を通れないと設置できません。

狭い道を通っての設置は難しく、必要に応じてクレーンを使用する場合はコストがかかります。

地盤工事をしないので地盤が柔らかければ、トレーラーハウスを設置できない点にも注意が必要です。

このように、トレーラーハウスだからこそかかる費用や、設置場所の制限があります。

トレーラーハウスの固定資産税がない点にだけ惹かれて、購入してから「思っていたのと違う」という事態を招かないよう、あらかじめデメリットも把握しておきましょう。

トレーラーハウスにかかる固定資産税についてパークホームズがとことん解説します!

トレーラーハウスには「固定資産税がかからない」という大きな魅力がありますが、地面に固着させて建物に該当しないよう注意が必要です。

今回紹介した固定資産税や自動車税など複雑でわかりにくいトレーラーハウスに関する税金に関しては、購入前にしっかり把握しておきましょう。

デザイン性の高いトレーラーハウスを専門的に扱うパークホームズには、固定資産税を含めた費用面において、豊富な知識をもつスタッフがそろっています。

ご相談は無料ですので、ぜひお気軽にご相談ください。

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監修者情報

池田昌弘のアバター 池田昌弘 パークホームズ代表取締役

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